与信情報(2022年)
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与信管理に携わる従業員が必要な能力を身に付け、その能力を維持・向上させるためには、戦略的かつ計画的な実施が不可欠です。人材育成、組織活性化の鍵は、「一人一人の行動様式を変えること」です。これを実現するには、取り組みを継続していくことが求められます。
管理部門は、人事部門と調整して年間の与信管理教育・訓練計画を策定する必要があります。人事部門による全社的な教育・訓練計画の中に、与信管理研修を組み込む形でもよいでしょう。
なお、カリキュラムとスケジュールを策定するためには、次の事項を考慮しましょう。
▼与信管理教育の計画 詳細はこちら
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_53/)
近時、中国政府は、赤字を垂れ流す国有企業、いわゆるゾンビ企業を淘汰する為、法的倒産手続に関する規定・制度を整備しています。2007年に企業破産法が制定されてからも、中国の人民法院は、企業が法的倒産手続を採った場合に、当該地域に与える影響を危惧して申立を受理しなかったり、破産管財業務に通じた弁護士が少ない等の理由で手続を遅らせたりしていた為、法的倒産手続の案件がそれほど多くありませんでした。
しかし、昨年、最高人民法院は、中級人民法院に清算・破産法廷を設置することについての業務案を公布し、これを受けて多くの人民法院が法的倒産手続を専門に取扱う専門部を設置しました。このため、最高人民法院が発表した情報によれば、2016年には合計5,665件(2015年比53.8%増加)の破産案件を受理し、3,602件(2015年比60.6%増加)の案件審理を終了したということであり、いずれも増加しています。
今後、法的倒産手続が増加していくと見込まれますので、中国における法的倒産手続についてご紹介いたします。
中国における法的倒産手続の概要
(1)破産について
(2)重整について
(3)和解について
▼中国における法的倒産手続についてはこちら
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中国の信用調査会社としては、2016年12月時点で、北京38社、上海34社、広東8社のほか、各省に数社ずつ、計134社が存在しています。
企業情報サイト「信用視界」の報告によると、2015年末に北京に存在していた信用調査会社40社における信用調査業務の売上高は計2.2億元(約37億円)であり、一番規模が大きい企業でも、年商約3,500万元(約6億円)、約半分の企業が年商1万元から500万元でした。
日本の大手調査会社である帝国データバンクと東京商工リサーチの売上高合計680億円と比較すると、日本の数倍の経済規模を有する中国において信用調査市場がいかに未発展な市場であるかが分かります。さらに、利益額でみると、上記40社の合計が▲6,570万元の赤字であり、収益性も悪い業界であるといえます。
▼中国の信用調査詳細についてはこちら
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_51/)
中国において販売先と与信取引(掛取引)をする際に、販売先の取引銀行が支払いを保証する「銀行引受為替手形」は与信リスクを低下させる決済手段として非常に有効です。
貿易におけるL/Cと同じようなものだと捉えると分かり易いでしょう。今回は、「銀行引受為替手形」を含めた中国の手形について紹介します。
中国の手形法である「中国人民共和国票据法」における手形としては、「小切手(支票)」、「銀行振出小切手(本票)」、「為替手形(匯票)」の3種類が規定されています。
▼3種類の内容については、こちらをご参照ください。
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_50/)
日本と中国では見方が異なる財務分析ですが、今回は、「売上高営業利益率」と「流動比率」について注目しましょう。また、財務分析に役立つ統計局開示情報についてもご紹介します。
統計局が開示する中国企業財務情報とリスクモンスターが保有する日本企業財務情報に基づいて、日中比較したところ、「流動比率」と「売上高営業利益率」で大きく差があることが分かりました。
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_49/)
現在、中国では政府主導で社会信用システムの構築が進められており、システムを通じて様々な信用情報が公開されています。今回は、人民法院が開示している「信用喪失被執行者名簿」と工商局が開示している「経営異常名簿」、「重大違法名簿」を紹介します。
「信用喪失被執行者名簿」とは、判決により執行された個人や法人が、履行能力を有しているにも関わらず、判決の内容どおりに義務を履行しない場合に、一定の条件下でその名前や内容が掲載される名簿で、公開されたシステムから、誰でも閲覧することができます。掲載されている法人の多くが、借入金の未返済や債務不履行によるものです。
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中国進出日系企業に対して、当社が実施した「与信管理体制に関するアンケート」によると、社内に与信管理規程やルールが設置されている企業は全体の50%であり、毎年与信限度額を見直している企業に至っては21%しかありません。
企業は「生きもの」と言われるように、企業の信用力は常に変化しています。
取引開始時の与信限度額のまま、何年間も再評価をせずに取引していると、取引先の業績悪化の兆候に気付かずに、結果として、多額の滞留金や不良債権が発生してしまうことがあります。
与信限度額には期限を設定し、少なくとも年に1回以上は取引先の再評価とともに与信限度額の見直しを行うべきと考えます。
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_47/)
多くの日系大手メーカーでは、事業部ごとに中国子会社を設立していますが、子会社の管理体制が十分に整っておらず、与信管理ルールも未整備ということが散見されます。
近年、監査法人や日本本社の内部監査部門によるチェック体制の強化により、中国現地法人における与信管理規程やルール、与信限度額の根拠などの説明責任が求められています。
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_46/)
財務分析の基となる決算書ですが、日本も中国も賃借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)から構成されている複式簿記という点で基本的には同じです。国が異なれば、商慣習も異なりますので、定量分析をする際に、その国特有の商慣習を把握し、考慮することは必要ですが、危ない会社という定義が「支払能力が低い会社」という点は万国共通です。
(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_45/)
中国企業における定性情報(単純に数値に表すことのできない情報)のうち、第2回の「ヒト」に続き、「モノ」「カネ」について解説いたします。(https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_44/)
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