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危ない中国企業の見分け方 第11回 中国における法的倒産手続

2022年11月04日更新


近時、中国政府は、赤字を垂れ流す国有企業、いわゆるゾンビ企業を淘汰する為、法的倒産手続に関する規定・制度を整備しています。2007年に企業破産法が制定されてからも、中国の人民法院は、企業が法的倒産手続を採った場合に、当該地域に与える影響を危惧して申立を受理しなかったり、破産管財業務に通じた弁護士が少ない等の理由で手続を遅らせたりしていた為、法的倒産手続の案件がそれほど多くありませんでした。
しかし、昨年、最高人民法院は、中級人民法院に清算・破産法廷を設置することについての業務案を公布し、これを受けて多くの人民法院が法的倒産手続を専門に取扱う専門部を設置しました。このため、最高人民法院が発表した情報によれば、2016年には合計5,665件(2015年比53.8%増加)の破産案件を受理し、3,602件(2015年比60.6%増加)の案件審理を終了したということであり、いずれも増加しています。
今後、法的倒産手続が増加していくと見込まれますので、中国における法的倒産手続についてご紹介いたします。

中国における法的倒産手続の概要
(1)破産について
(2)重整について
(3)和解について

▼中国における法的倒産手続についてはこちら

https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post_52/

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