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手形等の決済期限短縮に関する影響を、企業担当者はどのように捉えているのか
2024年09月19日更新
政府は約束手形や電子記録債権、一括決済方式(以下、手形等)の決済期限について、交付から満期日までの期間を従来の120日(繊維業は90日)から60日に短縮する運用を2024年11月から開始すると発表しました。
中小企業におけるゼロゼロ融資の返済負担が本格化する中、下請法適用対象の取引における中小企業の資金繰り改善を目的としたものであり、下請法の適用対象となる取引において、新たな運用に反して60日超の手形等を発行した事業者は、行政指導の対象となることが見込まれています。
企業の担当者が手形等の決済期限短縮についてどのように捉えているのか、リスクモンスターがアンケート調査を実施した結果を公表しています。
▼リスクモンスターが発表した「手形等の決済期限短縮に関する影響アンケート」調査はこちら
(https://www.riskmonster.co.jp/pressrelease/post-17544/)
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