留置権
用 語留置権(りゅうちけん)
解 説
物的担保の一つで、占有している他人の物に関して生じた債権について、弁済を受けるまでその物を留置することができる権利のことです。例えば、車を修理に出した場合、修理代金の支払いを受けるまでは、その引渡しを拒むことができます。法律上の一定の要件を満たせば当然に発生する法定担保にあたります。
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物的担保の一つで、占有している他人の物に関して生じた債権について、弁済を受けるまでその物を留置することができる権利のことです。例えば、車を修理に出した場合、修理代金の支払いを受けるまでは、その引渡しを拒むことができます。法律上の一定の要件を満たせば当然に発生する法定担保にあたります。
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