特定調停
用 語特定調停(とくていちょうてい)
解 説
支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生を図るために、民事調停法の特例として認められた調停のことです。特定調停を申立てることができるのは、支払不能に陥るおそれのある者、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である者、債務超過に陥るおそれのある法人であり、これらの者を「特定債務者」といいます。特定債務者は、債務者全員ではなく申立てた相手方との間でのみ調停を成立させることが可能です。もっとも、相手方の一部の債権者のみが有利になるような結果は許されず、結果は、公正かつ妥当で経済的合理性を有するものでなければならないとされています。特定調停は特定債務者のみが申立てることができ、債権者による申立ては認められません。
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