特別清算手続
用 語特別清算手続(とくべつせいさんてつづき)
解 説
解散後の株式会社において、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがある場合に、利害関係人の申立てまたは裁判所の職権によって開始される清算型の法的倒産手続のことです。適用対象は清算中の株式会社のみで、その他の法人や個人は含まれません。特別清算手続は、親会社による子会社の整理など、大口債権者、株主の協力が得られる場合に多く行われます。
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