動産担保
用 語動産担保(どうさんたんぽ)
解 説
商取引から発生する債権担保の目的物として動産を対象にする担保のことです。自動車、船舶、小型船舶、航空機等、特別法により対抗要件が設けられている動産は、抵当権の目的にすることがでます。動産譲渡担保、集合動産譲渡担保また所有権留保売買も、動産譲渡登記を行うことにより、対抗要件の具備が可能となります。この場合、債務者が引き続き動産を使用することができ、営業を継続できる点が特徴です。
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