民法上の組合
用 語民法上の組合(みんぽうじょうのくみあい)
解 説
複数の当事者が金銭その他の財産・労務などの出資をして共同の事業を営むことを約して成立する団体であり、組合の業務の執行については、組合員の過半数で決します。
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