用益物権
用 語用益物権(ようえきぶっけん)
解 説
他人の土地を一定の目的のために使用収益する制限物権のことです。民法上は、地上権、永小作権、地役権、共有の性質をもたない入会権があり、特別法上では、採石権、鉱業権、漁業権などがあります。
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他人の土地を一定の目的のために使用収益する制限物権のことです。民法上は、地上権、永小作権、地役権、共有の性質をもたない入会権があり、特別法上では、採石権、鉱業権、漁業権などがあります。
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