連帯保証
用 語連帯保証(れんたいほしょう)
解 説
保証人が債務者と連帯して債務を弁済する人的担保の代表です。普通保証とは異なり、保証人は「まず主たる債務者に請求せよという権利(催告の抗弁権)」や「まずは主たる債務者に財産があるからそこから先に弁済を受けよと主張する権利(検索の抗弁権)」等を主張できません。また、保証人が複数いる場合、普通保証であれば、各保証人の責任額は頭割りとなります(分別の利益)が、連帯保証の場合には保証人全員が全額について責任を負います。当然連帯保証のほうが債権者にとって有利であるため、極力連帯保証を取得すべきです。商取引においては、保証契約に連帯保証である旨を記載しなくても、商法により当然に連帯保証として扱われますが、実務上は疑義が生じないように必ず連帯保証である旨を明記すべきといえます。
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