割引手形
用 語割引手形(わりびきてがた)
解 説
取引先から売買代金の支払のために回収してきた支払期日未到来の手形を、第三者(通常は金融機関)に裏書譲渡し、その対価として手形の額面金額から満期日までの利息や手数料を控除した金額を、割引依頼人が受け取ることを手形の割引といい、割引の対象になった手形のことを割引手形といいます。手形割引により、割引依頼人は手形を現金化することができ、資金繰りの便宜に供することができます。通常、手形割引は、法的には手形の売買と考えられています。
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