別除権

用 語別除権(べつじょけん)

解 説

破産手続や民事再生手続において、手続きとは関係なく債権者が破産財団や再生債務者に属する特定の財産を、ほかの債権者に優先して、個別に債権を取り立てすることができたり、回収や弁済を受けたりすることができる権利のことです。

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