不渡異議申立提供金

用 語不渡異議申立提供金(ふわたりいぎもうしたてていきょうきん)

解 説

手形支払人の第2号不渡に該当する事由(契約不履行、詐欺、盗難など)に基づいて、手形の原因債権に争いがある際に、支払人が手形不渡りの猶予を求めるために金融機関を通じて手形交換所に提供する金額を、不渡異議申立金と言います。異議申立書と預託金を手形交換所に提出することで、支払人は手形不渡り処分を免れることができます。

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