介入取引

用 語介入取引(かいにゅうとりひき)

解 説

仕入先と販売先との間で、必要な商品・金額・決済条件等が予め決定されており、債権回収リスクの回避や資金事情等の理由により、信用及び資金力のある会社を介入させる形で成立する取引をいいます。介入会社は、営業努力をせず、売上・利益の確保ができることから、話に乗りやすい取引形態でありますが、元々が売主によるリスクヘッジ、資金負担の軽減を目的としているものですので、リスクが高い危険な取引となります。質の悪いケースでは、売主・買主が結託して、物流の伴わない架空取引をでっち上げ、介入会社から手形等の資金を騙し取るというものがあります。また、買主から直接または数社経由で元々の売主へもう一度商品が戻る循環取引(環状取引ともいう)のような、参加会社間の資金繰りのみが目的の取引である場合もあります。介入取引は原則として避けるべき取引形態ですが、止むを得ない場合は、買主の信用調査だけでなく、売主の信用調査も行う必要があります。また、架空取引にはめられることを避けるために、実際に物流を確認する必要があります。

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