少額訴訟

用 語少額訴訟(しょうがくそしょう)

解 説

請求金額が60万円以下の金額支払請求事件について、簡易裁判所において少ない費用と時間で紛争を解決できる訴訟手続きのことです。少額訴訟では、原則、1回の口頭弁論期日だけで審理を完了するものとされており、直ちに判決の言い渡しがなされます。しかし、被告から通常訴訟に移行する旨の申述があった場合には、通常訴訟に移行するため、債務者の意向次第では、少額訴訟の手続きで解決ができない場合もあり、注意が必要です。また、同一の原告が同一の簡易裁判所において少額訴訟をすることができるのは1年に10回までと、回数制限が課されています。

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