相殺

用 語相殺(そうさい)

解 説

双方が互いに同種の債権を有する場合に、両者の債権を対当額だけ差し引いて消滅させることです。取引相手方と互いに債権を有していれば、相手方が倒産しても、相殺によって優先的に自社の債権を回収することができます。相殺による債権回収は、双方の債務が弁済期になければ行うことができず、自己の債務については期限の利益を放棄できるが、相手方の債務の弁済期を到来させるためには、期限の利益の喪失が必要となるため、当該条項が盛り込まれた契約書を前もって締結しておくことが肝要です。

検索項目

五十音調べたい用語の頭文字の五十音をお選び下さい。

用 語調べたい用語をお選び下さい。

TOP

TOP