船舶・航空機担保

用 語船舶・航空機担保(せんぱく・こうくうきたんぽ)

解 説

船舶や航空機などを担保目的物とするもので、動産担保の一つです。通常は、船舶や航空機の購入代金を融資し、この貸付金債権を被担保債権として船舶抵当権や航空機抵当権を設定することが多いですが、売掛金債権や手形債権などを船舶・航空機抵当権で担保することも可能となります。船舶の場合に登記できるのは、総トン数が20トン以上の大型船舶が対象になります。不動産抵当権に比べ担保管理が容易ではありませんが、不動産が無くとも価値のある動産を活用することで、必要な資金調達をすることができます。

検索項目

五十音調べたい用語の頭文字の五十音をお選び下さい。

用 語調べたい用語をお選び下さい。

TOP

TOP